月次決算書と経営計画書で会社を強く元気にするパートナー
太 田 会 計 事 務 所
〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4丁目15-1 日宝黒川ビル3階
比較的財産が少ないご家庭の
小さな相続税申告を専門に行っております。
相続税申告でお困りの方は、ご相談下さい。
太田会計では、相続税にまつわるお客様のお悩みを
解消するお手伝いをさせていただいております。
相続が始まってしまったが、何をしたらよいかわからない。
相続税を支払わなくてはならないのかどうか教えてほしい。
小規模宅地の特例を適用したいけどどうしたらよいか。
配偶者の税額控除の特例を受けたい。
とにかく相続税の申告をしてほしい。
贈与税の申告をしたい。
親切丁寧に
ご相談に応じます。
まったく手につかない!
よくわからない!
なんとかしてほしい!
実際に相続が始まってしまったが、
どうしたらよいかわからない方に向けて、
初回に限り無料で相談に応じます(平日のみ)。
面談は、太田会計事務所まで来ていただいて
おおよそ45分ぐらいのお話し合いとなります。
ある一定以上金額の財産を相続した場合には、
相続税を支払わなくてはなりません。
それも相続の開始の日から
10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に申告書を提出して、
相続税を納める必要があります。
太田会計事務所では、
相続税の申告書の作成をお客様に代わって作成させていただいております。
また必要に応じて、相続人様の誰がどの財産を引き継ぐのかを決定する
遺産分割協議書の作成も承っております。
相続税の申告期限は10ヶ月以内です。
相続税の対策は相続発生後でも間に合います。
しかし、対策には時間が必要となるため、
できるだけお早めのご相談をおすすめします。
初回に限り、相談無料(平日のみ、土曜日、日曜日を希望される場合は有料となります)となっておりますので、
ぜひ、私どもにご相談下さい。