月次決算と経営計画で企業を強く元気にするパートナー
太 田 会 計 事 務 所
〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4-15-1 日宝黒川ビル3階
(市営地下鉄名城線黒川駅1番出口から徒歩7分)
いざ相続が始まれば、
役所や銀行等で慣れない手続きに追われます。
さらに相続税申告が加わればより大変だと思います。
開業43年。相続税の専門家として親切丁寧を心掛け、
お客様に寄り添いながら
相続税・贈与税申告を行います。
必要があれば司法書士や弁護士などの各専門家と
連携して円満相続を支援いたします。
相続が始まってしまったが、何をしたらよいかわからない
相続税を支払わなくてはならないのかどうか教えてほしい
小規模宅地の特例を適用したいけどどうしたらよいか
配偶者の税額控除の特例を受けたい
相続税の申告をしなければいけないかどうかわからない
贈与を行いたいが、贈与税のことをくわしく知りたい
私たちは、相続税の申告に関するお客様のお悩みを
解消するお手伝いをさせていただいております。
相続税の申告でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
比較的相続財産が少ないと思われる方や、相続税の申告をする必要があるのかどうか、
わからない方もお任せください。
相続税の申告の無料相談にお越しのお客様に
当事務所が編集協力した
書籍「身近な人が亡くなった時の相続手続と届出のすべて」(あさ出版)を贈呈いたします。
もしもの時に役に立つ情報満載!
・急を要する手続き・届け出と葬儀のポイント
・年金・保険・銀行など押さえておきたいお金まわりの手続き
・揉めずに進める。遺産の整理と相続手続き
・相続税、所得税などの税金まわりの基礎知識
・こんな時はどうする? 相続手続きQ&A
相続で困ったときにお役立てください。
ある一定以上金額の財産を相続した場合には、
相続税を支払わなくてはなりません。
それも相続の開始の日から
10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に申告書を提出して、
相続税を納める必要があります。
太田会計事務所では、
相続税の申告書の作成をお客様に代わって作成させていただいております。
また必要に応じて、相続人様の誰がどの財産を引き継ぐのかを決定する
遺産分割協議書の作成も承っております。
相続税の対策は相続開始後でも間に合います。
しかし、申告書作成や相続対策には時間が必要となるため、
できるだけお早めのご相談をおすすめします。
初回に限り、相談無料(ご予約制)となっておりますので、
ぜひ、ご相談下さい。
むずかしい用語を使わずに、
わかりやすい説明するように
心がけております。
まったく手につかない!
よくわからない!
なんとかしてほしい!
実際に相続が始まってしまったが、
どうしたらよいかわからない方に向けて、
初回に限り無料で相談に応じます。
面談は、太田会計事務所まで来ていただいて
おおよそ60分程度のお話し合いとなります。