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一般建設業の許可を取得するためには

一般建設業許可を取得するためには、以下の要件である5つをすべてを満たす必要があります。

  1.  経営業務の管理責任者を有すること
  2.  専任の技術者を有すること
  3.  誠実性を有すること
  4.  財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5.  欠格要件に該当しないこと

 

1.経営業務の管理責任者を有すること

 法人の場合常勤の役員の1人が、個人の場合では本人か支配人がいずれかに該当すること。

イ、許可を受けようとする業種について5年以上、管理責任者として経験がある者。

 

ロ、イと同等以上の能力を有すると認められた者。

  1. 許可を受けようとする業種以外の建設業関し、7年以上の管理責任者としての経験がある者。
  2. 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験がある者。
  3. その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認める者。

 

 

2.専任の技術者を有すること

 営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

 許可を受けようとする業種の工事について、

イ、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)を卒業して5年以上、大学もしくは高等専門学校(所定学科)を卒業して3年以上の実務経験を有する者。

ロ、10年以上実務経験を有する者(資格、学歴問わず)。

ハ、イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者(各種資格取得者)。

 

 

3.誠実性を有すること

 法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をする恐れが明らかにないこと。

 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

 

 

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること

申請日直前の決算において、次のいずれか1つに該当することが必要です。

イ、自己資本額が500万円以上であること。

ロ、500万円以上の資金調達力があること。

ハ、直前5年間許可を受けて営業した実績のあること。

 

 

5.欠格要件に該当しないこと

1、申請書類に重要な事項に虚偽の記載があり、また重要な事実の記載が欠けている場合、許可を受けられません。

 

2、法人にあたっては法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当するときは、許可を受けられません。

 

イ、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

ロ、不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者。

ハ、不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した者で、提出した日から5年を経過しない者。

ニ、建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。

ホ、次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

  • 禁固以上の刑に処せられた者
  • 建設業法に違反して罰金の刑に処された者
  • 建設基準法、宅地造成等規正法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者

 

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