建設業を請け負う法人や個人事業者は、
原則的には、建設業許可が必要となります(建設業法第3条第1項)。
しかし、一定の配慮なのかどうかはわかりませんが、
軽微な工事については、
建設業許可がなくても、工事を請け負ってもよいこととなっています。
軽微な工事とは、以下のものとなります。
・建築一式工事では、工事1件の請負金額の額が、1,500万円(消費税込)に満たない工事、または述べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事。
・建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負金額の額が、500万円(消費税込)に満たない工事。
ちなみに、
1件の現場工事を2つ以上の契約に分けて金額を小さくしたとしても、
各契約の請負代金の額の合計額とすることとなっています。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、
合計しなくてもよいとなっています(建設業法施行令第1条の2第2項)。
軽微な工事の範囲内で、
仕事を請け続けるというのならば、
建設業許可は法的には必要ないかもしれませんが、
たまに請負金額が500万円以上の大きい仕事が回ってきてしまったとき、
泣く泣く断らなければならないかもしれません。
また、建設業許可はあったほうが
企業の信頼性をアピールすることができます。
一定の要件を満たしており、取得できるものであれば、
すぐに取得した方がよいでしょう。