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太 田 会 計 事 務 所

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建設業許可がないのに
建設業を行ってもよいのでしょうか?

建設業を請け負う法人や個人事業者は、

原則的には、建設業許可が必要となります(建設業法第3条第1項)。

しかし、一定の配慮なのかどうかはわかりませんが、

軽微な工事については、

建設業許可がなくても、工事を請け負ってもよいこととなっています。

軽微な工事とは、以下のものとなります。

・建築一式工事では、工事1件の請負金額の額が、1,500万円(消費税込)に満たない工事、または述べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事。

・建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負金額の額が、500万円(消費税込)に満たない工事。

ちなみに、

1件の現場工事を2つ以上の契約に分けて金額を小さくしたとしても、

各契約の請負代金の額の合計額とすることとなっています。

ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、

合計しなくてもよいとなっています(建設業法施行令第1条の2第2項)。

 

軽微な工事の範囲内で、

仕事を請け続けるというのならば、

建設業許可は法的には必要ないかもしれませんが、

 

たまに請負金額が500万円以上の大きい仕事が回ってきてしまったとき、

泣く泣く断らなければならないかもしれません。

 

また、建設業許可はあったほうが

企業の信頼性をアピールすることができます。

一定の要件を満たしており、取得できるものであれば、

すぐに取得した方がよいでしょう。

 

親切、丁寧な対応で寄り添います

建設業許可で困っていることがありましたら

ご相談お待ちしております。

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