建設業許可がないのに
建設業を行ってもよいのでしょうか?

建設業を請け負う法人や個人事業者は、

原則的には、建設業許可が必要となります(建設業法第3条第1項)。

しかし、一定の配慮なのかどうかはわかりませんが、

軽微な工事については、

建設業許可がなくても、工事を請け負ってもよいこととなっています。

軽微な工事とは、以下のものとなります。

・建築一式工事では、工事1件の請負金額の額が、1,500万円(消費税込)に満たない工事、または述べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事。

・建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負金額の額が、500万円(消費税込)に満たない工事。

ちなみに、

1件の現場工事を2つ以上の契約に分けて金額を小さくしたとしても、

各契約の請負代金の額の合計額とすることとなっています。

ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、

合計しなくてもよいとなっています(建設業法施行令第1条の2第2項)。

 

軽微な工事の範囲内で、

仕事を請け続けるというのならば、

建設業許可は法的には必要ないかもしれませんが、

 

たまに請負金額が500万円以上の大きい仕事が回ってきてしまったとき、

泣く泣く断らなければならないかもしれません。

 

また、建設業許可はあったほうが

企業の信頼性をアピールすることができます。

一定の要件を満たしており、取得できるものであれば、

すぐに取得した方がよいでしょう。

 

親切、丁寧な対応で寄り添います

建設業許可で困っていることがありましたら

ご相談お待ちしております。

建設業許可手続きに特化している

太田行政書士事務所にお任せ下さい。

建設業許可だけでなく、

経営事項審査、入札などにも

対応しております。

相続のことで、お困りの方におすすめ!

このたび、太田会計事務所が編集協力した書籍が

出版されることとなりました。

出版を記念して、相続税の申告の無料相談に

お越しのお客様に1冊無料プレゼントいたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話お待ちしております

お電話でのお問い合せはこちら

052-991-0376

受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00
休業日は、土曜、日曜、祝日です。

書籍の紹介

『身近な人が亡くなった時の相続手続と届出のすべて』(あさ出版)

相続税申告の無料相談にお越しのお客様に当事務所が編集協力した
書籍をプレゼントいたします。

ご相談・ご依頼は

代表税理士の太田啓之です。
052-991-0376

くわしい話を聞きたいという方は、
初回面談(無料)をおすすめします。
お仕事のご依頼も、お問い合わせからお願いいたします。

相続税申告が
まったく手につかない!
よくわからない!
なんとかしてほしい!
実際に相続が始まってしまったが、
どうしたらよいかわからない方へ