建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならません。
この許可のことを建設業許可といいます。
また、許可は許可業種ごとに取得しなければなりません。
ただし、建設業を行うすべての業者に建設業許可が必要としているものではありません。
軽微な工事だけを請負うことをしている業者に対しては、
この限りではないと建設業法で定められています。
軽微な工事とは、以下のとおりです。
①工事1件の請負金額の額が、建築一式工事にあたっては1,500万円(消費税込)に満たない工事、または述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
②建築一式工事以外の建設工事では、500万円(消費税込)に満たない工事。
軽微な工事を超える現場の仕事を請負うには、
法人でも個人事業者でも建設業許可を受ける必要があります。
また元請、下請けを問わず軽微な工事を超える現場の仕事を請負うにも、
建設業許可は必要となります。
たとえ、自分もしくは自社が建設業許可を取得していたとしても、
軽微な工事だけを行う場合を除き、許可を受けていない建設業者と下請契約を結んだ場合は、
建設業法違反となってしまいます。
ご注意ください。
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