月次決算と経営計画で企業を強く元気にするパートナー

太 田 会 計 事 務 所

    〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4-15-1 日宝黒川ビル3階
    (国道41号線沿い・北区役所の近く)

営業時間
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

お問い合わせ・ご相談はこちらへ

052-991-0376

建設業許可とは

 

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならません。

この許可のことを建設業許可といいます。

また、許可は許可業種ごとに取得しなければなりません。

 

ただし、建設業を行うすべての業者に建設業許可が必要としているものではありません。

 

軽微な工事だけを請負うことをしている業者に対しては、

この限りではないと建設業法で定められています。

 

軽微な工事とは、以下のとおりです。

①工事1件の請負金額の額が、建築一式工事にあたっては1,500万円(消費税込)に満たない工事、または述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

②建築一式工事以外の建設工事では、500万円(消費税込)に満たない工事。

 

軽微な工事を超える現場の仕事を請負うには、

法人でも個人事業者でも建設業許可を受ける必要があります。

 

また元請、下請けを問わず軽微な工事を超える現場の仕事を請負うにも、

建設業許可は必要となります。

 

たとえ、自分もしくは自社が建設業許可を取得していたとしても、

軽微な工事だけを行う場合を除き、許可を受けていない建設業者と下請契約を結んだ場合は、

建設業法違反となってしまいます。

ご注意ください。

建設業許可でお悩みの方は

ホームページだけでは問題が解決されない場合は

親切、丁寧な対応で寄り添います

建設業許可で迷っているなら

ご相談お待ちしております。

建設業許可手続きに特化している

行政書士太田忠義事務所にお任せ下さい。

建設業許可だけでなく、

経営事項審査、入札などにも

対応しております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話お待ちしております

お電話でのお問い合せはこちら

052-991-0376

受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00
休業日は、土曜、日曜、祝日です。