特定建設業許可の要件は、次の5つでこれらすべてを満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者を有すること
法人の場合常勤の役員の1人が、個人の場合では本人か支配人がいずれかに該当すること。
イ、許可を受けようとする業種について5年以上、管理責任者として経験がある者。
ロ、イと同等以上の能力を有すると認められた者。
2.専任の技術者を有すること
営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること
イ、許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者または免許を受けた者。
ロ、一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円(消費税込み)以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者
ハ、国土交通大臣が前項イ、またはロ、の者と同等以上の能力を有すると認定した者
ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する者またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者に限ります。
3.誠実性を有すること
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をする恐れが明らかにないこと。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
申請日直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。
イ、欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
ロ、流動比率が75%以上であること
ハ、資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額(純資産額)が4,000万円以上であること
5.欠格要件に該当しないこと
1、申請書類に重要な事項に虚偽の記載があり、また重要な事実の記載が欠けている場合、許可を受けられません。
2、法人にあたっては法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当するときは、許可を受けられません。
イ、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
ロ、不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
ハ、不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した者で、提出した日から5年を経過しない者。
ニ、建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
ホ、次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
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