取得する許可業種が決まったら(許可種類とは)、
次に、建設業許可を取得する場合は、国土交通大臣許可(略して、大臣許可)か、
都道府県知事許可(略して、知事許可)のいずれかどちらかで許可を取るか考えねばなりません。
おそらく、まず最初は知事許可からだと思います。
たとえば、愛知県で事務所を構えて、建設業をするためには愛知県知事の許可が必要となります。
大臣許可か、知事許可のどちらの許可を取るか決めたら、
次に申請する業種について一般建設業か特定建設業のいずれか一方を選ばなければなりません。
まず最初は一般建設業を選択すると思います。
とりあえず、大臣許可と知事許可の違いと、一般建設業か特定建設業の違いは以下の通りです。
知事許可と大臣許可
2以上の都道府県に
営業所(本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所)を
設けて営業する場合には、
国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合には、
その都道府県知事の建設業許可が必要となります。
たとえば、
愛知県内で営業所を構えて建設業を行う場合は
愛知県知事許可が必要となり、
愛知県だけでなく三重県にも営業所を構えて仕事をしたいという場合は、
三重県知事の許可を取るのではなく、
国土交通大臣許可を取らねばなりません。
一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業の違いは、
元請として工事を請負った場合における下請けに
出せる金額の制限が異なります。
1件の元請工事につき、
その工事に係るすべての下請企業に発注した代金の合計額が
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合、
その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
それ以外の場合(3,000万円未満もしくは4,500万円未満)は
一般建設業の許可でよいということになります。
ただし、
下請として工事を請け負った場合、
一般建設業の許可しか有していなくても再下請に出す場合、
金額の制限はありません。
いずれも消費税込みの金額で判定します。
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