経営事項審査とは、役所等の公共工事の請負を希望する建設業者が
必ず受けなければならない審査のことです。
略して経審(ケイシン)とも呼ばれています。
この建設業者というのは「建設業法第3条第1項の許可を受けた者」とされています。
これは建設業許可を受けている事業者(法人、自営業者)を指しています。
よって、建設業許可がないと公共工事を請けることはできないということになります。
役所等は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うこととされており、
欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、
建設業者の客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをします。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、
この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」について
数値により評価するものです。
経営状況の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
(更新日:2020.02.14)
ホームページだけでは問題が解決されない場合は
建設業許可手続きに特化している
行政書士太田忠義事務所にお任せ下さい。
建設業許可だけでなく、
経営事項審査、入札などにも
対応しております。