株式会社を設立して事業を行うと決めた場合、どのような流れに沿って株式会社を設立するのかは以下の通りです。
この流れは、建設業だけではなく、どのような業種の会社であっても同じになります。
まず、株式会社にはどのくらいの費用が必要か確認してください。
個人事業で商売を始める場合は、税務署などの役所に届出書を提出するだけで、基本的にお金はかかりませんが、法人の場合はいろいろと費用がかかります。
会社名と事業目的などを決める
会社の憲法というべき定款(ていかん)を作成するために決めておかなければならない主な事項がいくつかあります。
それが、商号、事業目的、本店の所在地、発起人、資本金、取締役、事業年度などです。
商号は、同一の住所で同一の商号は使えないという制限がありますので、一応は法務局で調べておいたほうがいいでしょう。
事業目的も法務局の相談してみてもらっておいたほうがいいでしょう。
商号が決まり、商号の調査を行った後、この商号で問題ないとわかったら、すぐに会社の印鑑をつくりましょう。
株式会社設立には、株主個人の実印と印鑑証明書、取締役個人の実印と印鑑証明書が必要となるので、用意する必要があります。
定款とは会社のルールを定めた、いわば「会社の憲法」のようなものです。
いきなり会社の憲法を作らねばならないかと心配しなくても大丈夫です。
基本的なフォーマットは決まっているので、
それに沿って自分の会社に合うような定款に作り上げてゆけばよいのです。
公証人役場では、作成した定款を公証人によって認証してもらいます。
無事、定款の認証を受けることができたら、今度は資本金の払込みです。
いよいよ、法務局に提出する書類を作成します。
必要となる書類は、取締役が1人の場合や取締役が複数いる場合、取締役会が設置されている場合などで多少異なります。
登記申請書等が完成したら、法務局にそれらの書類を持って登記の申請に行きます。
商業登記を受け付ける窓口に提出すれば登記申請は終了です。
以上が株式会社設立までのおおよその流れとなります。