開業するビジネスの業種によっては、あらかじめ役所の許認可が必要となるビジネスがあります。
この項目を見落としてしまう人はあまりいないと思いますが、
これをはずすとたとえ会社を設立しても、
すべてが無駄になってしまう可能性があるので注意が必要です。
あらかじめ役所の許認可を受けず、無断で営業すると、営業停止や罰則を受ける場合があります。
このように、役所の許認可が必要な業種を一般には許認可業種といいます。
建設業を行おうとするならば、
所轄の都道府県を通じて、都道府県知事の許可(場合によっては、国土交通大臣の許可)が
必要となりますし、リサイクルショップを行おうとするならば、
所轄の警察署を通して公安委員会の許可が必要となります。
また、これら許認可を取得する前提として、国家資格や免許を必要とする場合があります。
ただ建設業の場合においては、
建設業を行うには必ずしも建設業許可が必要であるかと問われれば、
そうでもない例外規定があります。
ぜひ、一度確認してみてください。
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