月次決算と経営計画で企業を強く元気にするパートナー

太 田 会 計 事 務 所

  〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4-15-1 日宝黒川ビル3階
        (市営地下鉄名城線黒川駅1番出口から徒歩7分)

営業時間
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

お問い合わせ・ご相談はこちらへ

052-991-0376

借入金の返済は、経費になるのか?

お金が関わってくる記事なのでお金の画像を使ってみたけどインパクト大

「借金返済はお金が出ていくので、これは経費にはならないのか?」

この質問は、開業されたばかりに方によく聞かれる経理上の話ですが、

結論から言ってしまうと、借金の返済は経費にはなりません。

 

たとえば、10,000円を銀行から借りたとします。

その10,000円で仕事で使う作業着を買いました。

作業着代10,000円は経費になります。

しかし、借金は10,000円残ったままです。

 

そして、1ヶ月後、銀行に借金を現金10,000円を返します。

ここで銀行にお金を返した分10,000円を経費とすることができるでしょうか?

 

そもそも、借金返済が経費となるならば、

お金を借りたとき現金10,000円が入ってくるのだから

これを売上とする必要があるのではないでしょうか。

銀行から借りたお金を売上にはしていませんよね?

 

仮に、銀行からお金を借りたとき10,000円を売上として

銀行にお金を返したとき10,000円を経費にする。

これでプラスマイナス0円。

お金を借りるときに売上を計上していないなら、

返済したときも経費にすることもできない。

とりあえず、そんな感じで理解してもらったらよいのではないでしょうか。

 

会計上では、いろいろな理屈があるのですが、

お金の貸し借りは、

貸借対照表上の勘定科目が動いているだけなので、

(ここでは現金預金勘定と借入金勘定)

取引の損得に関わる損益計算書上の勘定科目はなにも動かないので

収益や費用が発生することはないなど。

 

ちなみに、借金の返済の際に発生する支払利息は経費になります。

先ほどの例でいえば、

銀行から借りたお金10,000円に対して

利息が300円かかったとします。

銀行に支払うお金は合計で10,300円となります。

この際、借金の元本10,000円は、ただの返済なので経費にはなりませんが、

支払利息の300円は、経費となります。

 

とりあえず、借金返済の元本部分は経費にならないと

そういうものだと覚えておいてください。

そのうちわかるようになるはずです。

たぶん。

 

 

(最終更新日:2024/6/4)

 

相続のことで、お困りの方におすすめ!

このたび、太田会計事務所が編集協力した書籍が

出版されることとなりました。

出版を記念して、相続税の申告の無料相談に

お越しのお客様に無料でプレゼントいたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話お待ちしております

お電話でのお問い合せはこちら

052-991-0376

受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00
休業日は、土曜、日曜、祝日です。

ご相談・ご依頼は

代表税理士の太田啓之です。
052-991-0376

くわしい話を聞きたいという方は、
初回面談(無料)をおすすめします。
お仕事のご依頼も、お問い合わせからお願いいたします。

相続税申告が
まったく手につかない!
よくわからない!
なんとかしてほしい!
実際に相続が始まってしまったが、
どうしたらよいかわからない方へ