税務調査を受けるための7つのポイント(前編)
名古屋市北区の税理士 太田啓之です。
今回は、税務調査は、なにか問題があったらどうしよう不安に駆られながら
調査官に対応しなければならないので、
慣れていない社長にとっては大変なことだと思います。
しかし、会計処理を正しく行いきちんと申告をされているのであれば
問題はないのですが、税務調査がどのようなものであるか
まったく知らないと不安な気持ちは拭いきれません。
そこで今回は税務調査に慣れていない方向けに一連の流れをご紹介いたします。
基本的に税務調査が実施される前には税務署から電話がかかってきます。
これを「税務調査の事前通知」といいます。
話す内容は法律で定められており、具体的には以下の内容を話してきます。
①調査を開始する日時
②調査を行う場所
③調査の目的
④調査の対象となる税目
⑤調査の対象となる期
⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件、
⑦調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
⑧調査を行う職員の氏名及び所属官署
要は「いついつに○○税の税務調査に行きますので、
○年~○年の帳簿などの準備をよろしくお願いします」ということを話してきます。
ちなみに、電話をかけてきた人が調査に来るとは限りません。
税務署からの電話で調査を開始する日時、
開始する場所を指定されるのですが、これは決定事項ではありません。
あくまで税務署側の希望なので都合が悪い場合は変更をすることが可能です。
しかし税務署側の都合もあるのでそのあたりは話し合いで
日時や場所が決まることになります。
税務署の税務調査は査察官が行う強制調査とは異なり任意調査と呼ばれているため、
任意であれば断れそうなイメージがあるかと思うのですが、
ここでいう任意とは納税者の許可を得ながら調査を進めていくという意味であり、
税務調査自体を断ることはできません。
調査官には質問検査権という権限があり、
これにより税務調査を拒否する場合には罰則があります。
任意調査と言われているわりにはほとんど強制的です。
ちなみに罰則というのは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
経営者なら、1度や2度は受けたことがあるであろう税務調査。
実際のところ税務調査は絶対に受けないといけないのでしょうか?という疑問に答えてみました。
(2022/08/24)
調査官が来たときに最初に確認しなければならないことは、
調査官の身分証明書と質問検査章の確認です。
税務調査に来る調査官はこれらの証明書を携帯しています。
ただ、こちらから提示を催促しなくても、
調査官から「○○署の○○です」と名乗りながら
身分証明書と質問検査章を提示するので注意するほどのことではありませんが、
ニセ調査官ということもあり得るので
調査官から提示がなければ提示するよう要求しましょう。
今回は、税務調査官が実際に事業所や事務所までやって来るまでの
流れを紹介しました。
次回は、いよいよ実際の調査がどのようなものかが明らかになります。
後編へ続きます。
(最終更新日:2022/10/27)