税務調査は断ることができるか?

税務調査を受けるとこのようになります

事業を経営されている方なら

1度や2度は受けたことがあるであろう税務調査。

(まだ、受けたことない方でもいつかは受けるときが来るはずです)

 

税務署の職員が事務所や店舗にやって来て、

「帳簿を出してください」

「あの書類も出してください、くわしい資料はありますか?」

「これはどういうことなのでしょうか?」などと

質問されて、痛くもない腹を探られ、

万が一、間違いなどを指摘されれば、追加の税金も発生してしまうという

あの厄介な調査のことです。

 

調査の結果、申告した内容に間違いがなく、

税金を取られることはなかったとしても

1日か2日(下手したらそれ以上!)は、調査につき合う必要があるので、

時間がとられてしまいます。

できることなら受けたくないと思われている方も多いのではないでしょうか。

(圧倒的に多いことでしょう)

 

そこで税務調査に対抗するために

税務の本を読んだり、

ネットで調べたりする方もいるかも知れません。

調べてみると

税務調査には任意調査と強制調査があり、

税務署が行う税務調査は任意調査で、

強制調査は国税局査察部が行うものであるということが

書いていることでしょう。

 

それを受けて、

「いつも税務調査に来るのは税務署だから、あれは任意調査だったのか!」

「任意であれば、調査を断ることができるのではないか?」

と思われている方がいるかもしれませんが、

 

断ることはできません。

残念ながら。

 

ここでいう任意とは、

税務調査を受けるか受けないか自由に選択できる任意ではなく、

納税者の反対を押し切ってまで

強引に調査することはできないという意味であり、

調査を受けること自体を拒否することはできません。

 

税務署の調査官(国税調査官)には、

質問検査権という権限があり、

これにより税務調査を拒否する場合には罰則があります。

任意調査といわれているわりに、実際のところはほとんど強制です。

 

ちなみに罰則というのは

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります(通法128二)。

 

調査官が

「調査をするためにお宅に伺いたい」という

要求は拒むことはできませんが、

調査が実施される日程は、必ずしも調査官が指定した日に

受けなければならないというものではありません。

 

調査官が指定する日が、ほかに用事などがあって都合悪ければ、

話合いにより日程をずらしてもらうことは可能です(例外はありますが)。

そのあたりが任意といえば任意かも知れません。

 

(最終更新日:2022/08/24)

 

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