生命保険の意外な活用法とは
名古屋市の税理士、太田啓之です。
企業経営者にとって身近な生命保険ですが、
その活用方法にはさまざまなものがあります。
例えば、相続に関して言えば、
受取人固有の財産、遺留分減殺請求への備え、代償分割資金として活用するなどと
いう利用の仕方があります。
これとは別に、意外と忘れがちな企業活動に役に立つ
生命保険の活用法をご紹介いたします。
まずは、相続に関しての生命保険の活用法を確認しましょう。
被保険者が亡くなった際に保険受取人に支払われる死亡保険金ですが、
受取人固有の財産となります。
受取人固有の財産とは、
つまり、保険金を受け取るために他の兄弟との遺産分割協議は不要であり、
受取人が単独で請求できます。
また、「相続の放棄」をしても受け取ることができますので、
例えば、経営者が会社のために行っていた個人保証債務を
引き継がせたくない子供のために、生命保険金受取人として指定しておけば、
その子供は、相続の放棄をすることで個人保証債務を引き継ぐことなく、
しかし、保険金という現金を受け取ることができる、
というような活用方法が検討できます。
亡くなった方が、特定の相続人に多くの相続財産を承継させたいと思っても、
他の相続人から遺留分減殺請求がなされる可能性があります。
保険金は遺留分減殺請求の対象外ですので、
こうした請求を封じることができ、
財産を残したい人に残せる仕組みとしての利用方法があります。
相続財産が自宅の土地と建物といった分割が困難な財産のみの場合、
相続人が複数いますと遺産分割でもめる可能性があります。
そうした状況における遺産分割の方法として、「代償分割」という方法があります。
遺産分割にあたって相続人のうちの1人に土地と建物といった分割しにくい相続財産を
現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して、
代わりとして現金を支給する方法です。
この現金を保険金で用意してあげるのが代償分割資金としての活用方法です。
上記の3つの例は、個人的な保険の活用法の一部ですが、
会社でかけている保険の場合、会社の資金調達の手段としての活用法があります。
それが「契約者貸付制度」です。
意外と忘れられがちで、
保険は解約するしかないと思い込んでいらっしゃる方もおりますので、
この機会に是非頭の片隅に入れておいていただければと思います。
契約者貸付制度とは、
会社が契約している生命保険の解約返戻金を担保にして、
生命保険会社からお金を借りる制度のことです。
よって、定期保険や医療保険などの掛け捨ての保険にはこの制度はありません。
お金を借りるのは銀行の場合と同じですので、もちろん金利の支払いが必要で、
レートは3%前後と、銀行に比べると高めです。
しかし、銀行から融資を受けるとなると、
決算書や試算表の提出、資金繰り表の提出まで求められることもあり、
審査には、通常1カ月程度必要となります。
このように、急な資金需要が生じた際には銀行融資は適しません。
契約者貸付制度は、
例え会社が赤字であっても借りることができ、
審査に落ちることもなく、
申請から融資の実行まで3営業日程度という保険会社が多いため、
銀行融資に比べて非常にスピーディーな資金調達が可能となります。
生命保険を現金化するとなると真っ先に解約されてしまう方がいらっしゃいますが、
解約してしまうと当然に保障がなくなってしまい、
万が一の時の備えを失ってしまいます。
契約者貸付であれば、保障は継続され、
きちんと返済すれば、満期時や死亡の際に受け取る保険金が減ることもありません。
さらに、契約者貸付を利用中でも、
入院・手術時などに受け取る給付金の金額は変わりません。
ちなみに、契約者貸付を受けたまま亡くなった際は、
死亡保険金から契約者貸付金相当額が差引かれた金額が振り込まれますので、
この点は注意が必要です。
契約者貸付で借りられる金額は
通常、解約返戻金の70~90%の範囲内ですが、
急に資金が必要になった際に慌てなくて済むよう、
契約者貸付をいくら利用できるのか、常に把握しておかれることをお勧めします。
保険会社各社で借りる際・返す際の手続きも多少異なりますので、
この機会に是非整理して確認してみてください。
経営者の大きな安心材料になるかと思います。
(最終更新日:2023/1/24)