インボイスって一体なんなの?

この子にもわかるようにインボイスを説明できたらなぁ

来年の10月1日にインボイス制度が始まります。

といわれても、消費税を納める必要がない免税事業者の自分には

関係がないと思っておられる社長や個人事業主の方がいるかもしれません。

しかし、それは大きな間違いです。

 

インボイス制度はいままで消費税を申告したことがない、

納税したことがない免税事業者の方にも大いに関係がある制度なのです。

むしろ免税事業者のための制度と言っても過言ではありません。

というわけで、

今回は、免税事業者の方向けにインボイスとはなんなのかをザックリご説明したいと思います。

 

インボイスとはなにか?

インボイスとは請求書・領収書のことです。

 

ただし、今までの請求書・領収書と違う点は、

インボイスの登録番号を請求書・領収書に書いてあるかないかということです。

 

インボイスの登録番号は、

それぞれの会社・個人事業者が国税庁にインボイスの登録をすることで、

登録番号を取得し、利用することができます。

 

しかし、インボイス登録をしたら、消費税の課税事業者になってしまいます。

たとえ前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下でも、

今後は毎年、消費税を納めなくてはなりません。

 

ただし、インボイスの登録は任意です。

登録しようが、登録しまいが、納税者の自由です。

登録しなければ、

前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下、

及び前事業年度の特定課税売上高等1,000万円以下であれば、

免税事業者のまま消費税を納めずに済みます。

 
インボイス登録をしない場合どうなるのか?

インボイス登録番号がなければ、請求書・領収書に番号を書くことができなくなるので、

あなた(免税事業者の方)は、あなたのお客様にインボイスを

発行することができないことになります。

そうなると、あなたのお客様には、これまでと同じの請求書・領収書を発行するだけとなります。

 

今までと同じ請求書・領収書を受け取ったあなたのお客様は、

場合によっては、消費税を多く負担しなければならなくなります。

そうなるとインボイスのないあなたと取引すると消費税の負担が重くなるので、

インボイスを発行できるライバル社に仕事が流れてしまうといった事態にもなりかねません。

 

※「場合によって」とは、お客様が事業者で消費税の一般課税の申告をしている場合です。

消費税の計算の基本

インボイスがないことであなたのお客様が

どのような不利益を受けるのかを知るためには、

消費税の計算の基本を知る必要があります。

 

たとえば、

あなたが商品を4,400円(税込)で仕入れて、

それを誰かに11,000円(税込)で売ったという取引があったとします。

仮に1年の取引がこれだけしかなかったとして消費税の申告をしたとします。

 

消費税額の計算は、ザックリ言うと

受け取った消費税から受け取った消費税を

差し引いた残りの金額が申告税額となります。

 

さきほどの例にあてはめると

仕入の本体価格が4,000円、支払った消費税が400円

売上の本体価格10,000円、受け取った消費税が1,000円

 

つまり、受け取った消費税1,000円から支払った消費税400円を

差し引いた残り600円を税務署に支払わなければなりません。

これが消費税の計算の基本です。

 

それではこれがインボイス制度が始まったらどうなるのか?

さきほどの例にあてはめると

 

仕入の時にインボイスをもらった場合

仕入の本体価格が4,000円、支払った消費税が400円となります。

そして、

売上の本体価格10,000円、受け取った消費税が1,000円

受け取った消費税1,000円から支払った消費税400円を

差し引いた残り600円を税務署に支払います。

 

では、

仕入4,400円払ったときに、インボイスではないただの請求書・領収書をもらった場合は

仕入の本体価格が4,400円、支払った消費税が0円となります。

そして、

売上の本体価格10,000円、受け取った消費税が1,000円

受け取った消費税1,000円から支払った消費税0円を

差し引いた残り1,000円を税務署に支払うこととなります。

 

つまり、インボイスをもらえなかった場合は、

仕入の時に支払った消費税は、計算上消費税として認められず、

受け取った消費税から控除できなくなるのです。

 

例を見てもわかるとおり、

インボイスをもらわなかった場合、

納める消費税額に差が出てしまい明らかに不利になります。

 

(ただし、一定の経過措置はあります。インボイスがなくても支払った消費税については

開始後3年間は80%、その後さらに3年間は50%控除できます。)

 
検討しなければならないポイント

インボイス登録するのは各事業者の任意です。

しかし、先の例で挙げたように登録しないことのデメリットが存在するため

慎重な検討をする必要があります。

 

 登録の必要性はあまりないと思われるケース

  • あなたのお客様が事業者ではなく事業をしていない消費者がほとんどである。
  • あなたのお客様が事業者でも、免税事業者だったり、簡易課税を適用しているところばかりである(しかし、これはインボイス制度が始まってみないとわからないことが多い)。

 

上記にあてはなるならば、登録は必要ないかもしれません。

ただ、お客様に事業者の方が1件でもいらっしゃるのであれば、

検討する必要があります。

 

インボイス制度が始まるのは令和5年10月1日ですが、

制度開始日と同時にインボイスが発行できるようにするためには、

令和5年3月31日までに手続きが必要となります。

よって、登録するかどうかは来年の3月ぐらいまでに結論を出す必要があります。

 

ちなみに、一度インボイス登録をしても

インボイス登録は途中でやめることもできます

(やめることができる時期などは色々制限がありますが)。

その場合は、税務署の手続きが必要となります。

 
まとめ

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、記事の内容を見ていただいてもわかるように

免税事業者を課税事業者にするための増税制度です。

登録は任意とされていますが、事業者向けの商売をされている方は

だいたいがインボイス登録をせざるを得ないでしょう。

 

しかし、消費税の負担はなかなかのもので、

国税庁の令和3年度租税滞納状況によると消費税の滞納が3,551億円で

これは他の税金と比べて一番高い金額となっています。

それだけ負担が重いものであることを意味しています。

ですので、免税事業者の方がインボイスを登録するかどうかは、

慎重な経営判断をする必要があります。

 

(最終更新日:2022/09/16)

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