定額減税よくあるご質問
令和6年度税制改正に伴い、
いよいよ6月より定額減税がスタートします。
そこで、よくある質問についてまとめました。
A1.給与所得者についての定額減税の対象者は、
①令和6年6月1日現在、勤務している
②給与所得者のうち居住者であり、
③扶養控除等申告書を提出している人(いわゆる甲欄で給与計算をしている人)です。
・対 象 と な る
収入の多寡にかかわらず、給料計算で甲欄徴収されている人
・対象とならない
他社でも勤務しており乙欄徴収となっている方、令和6年6月2日以降入社の方
A2.定額減税で控除しきれない部分の税金については、
市区町村から給付を受けることができます。
給付の手続については各市区町村のHP等をご参照ください。
※名古屋市の方はこちらを参考にしてください。
令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付) (名古屋市)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000173496.html
※ 市区町村からメールや電話が来ることはありません。
給付金詐欺にはくれぐれもお気を付けください。
A3.定額減税の対象者が定額減税の適用を受ける・受けないを
自分で選択することはできません。
A4.給与収入が103万円以下で納税が発生しない方についても、
月々の給料計算で定額減税の計算をする必要があります。
給料の多い少ないで定額減税の対象から外れることはありません。
A5.定額減税の対象となる扶養親族には年齢16歳未満の扶養親族も含まれます。
ただし、給与計算において同一生計配偶者や扶養親族の数の判定は
令和6年6月1日時点で行いますので、
6月2日以降に扶養親族等の数に増減があったとしても、
給与計算における定額減税においては、
新しく生まれたお子さんは扶養親族としてカウントしません。
年末調整において加味されます。
A6.給与所得者の定額減税と公的年金等の定額減税を
任意に選択することはできません。
給与と年金両方について定額減税の計算を行い、
確定申告で精算することになります。
A7.定額減税を受けることができる「居住者」とは、
① 日本に住所がある
② 日本に住所はないが1年以上日本に住んでいる
以上のどちらかを満たしている人になります。
よって、質問者ご本人については
所得税3万円、住民税1万円の定額減税を受けることができます。
ただ、扶養親族が国外に居住するため上記①②を満たさないような場合には、
扶養親族についての定額減税は受けることはできません。
定額減税は6月から支給する給与、賞与から適用がされます。
まだ時間的には間に合いますので、まだ定額減税についてよくわからない方は、
下記の国税庁のサイトで今一度確認してみてください。
定額減税 特設サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/
(最終更新日:2024/6/14)